「いつまでに払う?」自動車税と滞納時の利息について

自動車を所有すると、ガソリン代や駐車場代の他に、自動車税や重量税などの「税金」を支払わなければいけません。

自動車税は、”毎年4月1日時点”での所有者に課税され、4月から翌年の3月までの1年分をまとめて支払います。

4月1日時点での所有者に対して、順に納付書が送られますので、納付書が届くのは少なくとも4月1日以降

しかし、気になるのは「いつまでに支払えばいいのか?」ですよね。

そこで今回は「自動車税の支払い期限と滞納時の利息」についてお話します。

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いつまでに支払う?

自動車税の支払い期限は原則5月31日です。支払期限が異なると地域もありますが、それについては割愛させていただきます。

納付書は4月の中旬から5月初旬に届きますので、届いた日から支払い期限までの日数はそう長くありません。

自動車税の金額は決して安くありませんので、支払いを先延ばしにしがちです。

しかし、いつか必ず支払う必要のあるものですから、納付書が届き次第すぐに支払う事をおすすめします。

納付書が見当たらない?

納付期限が迫っているにも関わらず、納付書が見当たらない。

紛失してしまったのか、届いていないのか。

原因は様々ですが、そのような場合には各都道府県の県税事務所(軽自動車の場合は市区町村の納税課)に連絡し、再送してもらいましょう

何か聞かれた時の為に、手元に車検証を準備した上で連絡するようにしましょう。

不慣れな場所に電話する事になりますが、心配する必要はありません。

相手方も、あなたに税金を支払っていただく必要がありますので、そのような問い合わせは大歓迎です。

丁寧な対応をしてくれますよ。



期限を過ぎたときの利息は?

「お金がなくて今すぐには支払えない。」

そのような状況下に陥ることは、人生の中で二度三度ありますよね。

しかし、お金が無いからといって、自動車税を支払う必要が無くなるわけではありません。

ましてや、支払い期限を過ぎると、”利息”という名のおまけが上乗せされます。

利息はいくら?

支払い期限である”5月末”を過ぎた瞬間から利息が上乗せされるのですが、その利率は「1か月以内は2.6%、2か月目以降は8.9%」と定められています。

自動車税額が30,000円の場合

30,000×2,6%=780円(1年分)

780÷365=約2円(1日分)

2円×30日=約60円(1か月分)

1か月当たりの利息は約60円です。

2か月目からは約219円

ご安心ください(得策あり)

なんと、税法では「1,000円未満の利息は切り捨て」とされているため、上記の金額を足していき1,000円未満で収まる期間内であれば、利息を支払わずにすむのです。

税金は、遅滞することなくできる限り早く支払うべきではありますが、どうしても支払えない状況もあります。

そんな時はこの方法を上手に活用し、多少遅れてでも支払うようにしましょう。

まとめ

今回は「自動車税の支払い期限と滞納時の利息」についてお話ししましたが、いかがだったでしょうか?

一年に一度とは言え、決して安くない自動車税。

自動車を所有し続けるには必ず支払う必要のあるものですから、事前にコツコツとお金を準備しておいて、納付書が届き次第すぐに支払えるようにしておきましょう。

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