「信号機のない横断歩道では一時停止の義務がある」
あなたもネット上でこの言葉に見覚えがあるのでは?
しかし、このような言葉を頻繁に見かけるにも関わらず、このルールを守っている車を見かけたことがありません。
あなたは見かけたことがありますか?
おそらくないでしょう。なぜなら、
”信号機のない横断歩道での一時停止義務”など存在しないからです。
いつでもどこでも、横断歩道があるという理由だけで一時停止していたら、渋滞や追突事故の原因になりかねません。
つまり、
「時と場合によっては義務が生じることもある」
ということです。
原則として歩行者優先
信号機のない横断歩道において、運転手がとるべき行動は「歩行者がいるときは一時停止する」と、何となく理解している人がほとんどでしょう。
もちろん、歩行者がいるときに一時停止することは間違いではありません。ですが、それだけでは不十分です。そこに歩行者がいなかったとしても、急に飛び出してくる可能性があるのです。
「道路交通法第三十八条」の解説
道路交通法、第三十八条では「横断歩行者等の保護のための通行方法」について書かれています。そのままの文面では少しわかりにくい部分もありますので、内容をわかりやすくお話します。
道路交通法第三十八条
車両等は、横断歩道や自転車横断帯に接近した場合、その横断歩道などを通過する時は、横断しようとする歩行者や自転車が明らかにいない場合を除いて、横断歩道手前(停止線がある場合は停止線手前)で停止できるような速度で進行する。
横断歩道などを通過しようとするときに、もし横断している歩行者がいたり、横断しようとする歩行者がいた場合は、必ず横断歩道の直前で一時停止する。なお且つ、その通行を妨げてはいけない。
道路交通法第三十八条…2
車両等は、横断歩道等(信号機や警察官等の手信号によって歩行者等の横断が禁止されている場合を除く)の手前に停止した車両がある場合、その車両の側方を通過して前方に出ようとするとき、前方に出る前に一時停止しなくてはならない。
まとめ
まとめると、横断歩道(自転車通行帯)の手前で一時停止する必要があるのは、
「横断歩道を通行する歩行者がいる時」
「横断歩道を通行しようとする歩行者がいる時」
必ずしも、横断歩道があるところで一時停止する必要があるとは限らないのです。
横断する歩行者がいるかどうかハッキリしない場合は、いつでも停止できるような速度に落とすだけで大丈夫です。
しかし、歩行者等の飛び出しは「いつ・どこで」起こるかわからないので、横断歩道以外の場所でも気を付けて運転しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。