『自動車税の支払い期限』と延滞金による損失を避ける方法

自動車税は「その車の所有者」が一年に一度、必ず納めなければいけない税金です。

軽自動車税の金額は「1万円前後」ですが、自動車税の場合は「3~11万円」と幅広く高額出費を必要とするので『支払わなければいけない』とわかっていても後回しになりがちです。

しかし、支払いを後回しにすればするほど延滞金がかかり、支払額がどんどん増えていきます

そこで今回は、

  1. 自動車税の支払い期限
  2. 延滞金を最小限に抑える方法

この二点についてお話します。

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自動車税の支払い期限

支払い期限はいつ?

自動車税を支払い義務は、毎年4月1日時点での「車検証に記載されている所有者」に対して発生します。

自動車税の支払い期限は五月末日です。

支払い義務が発生してから支払期日までの期間が”二か月”と短めです。

「気づいたら支払い期限が過ぎていた」

なんてことも考えられるので、

納付書が届き次第すぐに支払いを済ませましょう。

納付書はいつ届く?

自動車税の納付書は「車検証に記載されている住所」に送付されます。

ですが、送付先の住所が判明するのは上記の通り「毎年4月1日」です。

そこから全国の所有者へと送付することになり、かなりの時間を必要とするので納付書が届くのは5月上旬となります。

延滞金はいつから発生?

支払い期日、つまり5月末日から1日でも遅れると延滞金が発生します。

納付期限から一ヵ月であれば「4.3%」の年利で済みますが、それ以降だと「14.6%」に跳ね上がります

延滞金の金利について

自動車税が3万円で年利が4.3%の場合、単純計算で『年間1,200円』の延滞金で済みます。

しかし、年利が14.6%だった場合は『年間4,500円』

放置し続ける限り金利は発生し続けます。

1日でも早く支払いましょう。

 

とっておきの抜け道

人にはそれぞれ”事情”があり、

「払いたいけど今はまだ払えない」

このような悩みをお持ちの方もいます。

支払いを先延ばしにすること勧めるわけではありませんが、その様な悩みをお持ちの方には是非とも活用していただきたい方法があります。

1000円未満切り捨て

大切な事なのでもう一度言いますが、私は決して「先延ばしにすることを勧めている」わけではありません。

「活用できるものは活用していただきたい」

そう思っているのです。

話を戻しますが、

「1000円未満の延滞金は切り捨て」という原理を利用すれば、延滞金を支払うことなく先延ばしにする事が可能になるのです。

参考例

自動車税が29,500円だった場合、
29,500×0,043=約1268(円)(年間の延滞金)

年間の利息を12(ヵ月)で割ると約106円

上記の「106円」が初月の延滞金です。

1000円未満の延滞金は切り捨てられるので、

「支払金額は変わらない」

という結果になるのです。

いつまでなら大丈夫?

二か月目からの年利は14.6%。

先ほどの計算式にあてはめると、

『29,500×0.146=4307(円)
4307(円)÷12(ヵ月)=約358(円)』

この『358円』が二か月目に加算される延滞金です。
358円に初月の106円を足す「464円」

1000円未満だから切り捨てられます。

ですが、このままいけば
4ヵ月目には「約1,180円」に達してしまうので延滞金を支払う義務が発生してしまいます。

「自動車税が29,500円」の場合は、

4か月目へ突入する前に支払いを済ませるようにしましょう。

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まとめ

今回は

  1. 自動車税の支払い期限
  2. 延滞金を最小限に抑える方法

についてお話ししましたがいかがだったしょうか?

自動車税が未納のままでは車検を受けることができないので、いつか必ず支払わなければならない時がやってきます。

「延滞金という無駄なお金」の支払いを避ける為にも早めに支払いを済ませましょう。