一時停止の標識と言えば、
道路を走っていれば必ず見かける
代表的な標識の一つです。
ですが、
誰もが知っている標識にも関わらず、
その標識の意味や違反内容について
知っている人は多くありません。
最高速度違反の次に
取り締まり件数が多い一時停止違反。
あなたが取り締まられる日も、
そう遠くはないかもしれません。
そこで今回は、
・一時不停止の罰則について
・三秒間止まらないと違反になるのか?
・停止線はこんなにも手前にあるワケ
以上の3つについてお話します。
一時不停止の罰則について
一時不停止違反は大きく分けて
二種類の違反に分ける事ができます。
・指定場所一時不停止等違反
指定場所一時不停止等違反は、
『交通整理が行われていない交差点などで
止まれの標識があるのに一時停止しなかった場合』
に違反とされるものです。
・踏切不停止等違反
踏切不停止等違反は、
『踏切内へ進入する際に
踏み切り手前にある一時停止線の直前などで一時停止し
電車が来ていない事を確認せずに踏切を通過した場合』
に違反とされるものです。
違反点数、反則金について
・指定場所一時不停止等違反
・踏切不停止等違反
どちらの違反も違反点数は”2点”ですが、
反則金に違いがあります。
「指定場所一時不停止等違反」の反則金は、
原付の5,000円が一番低く、大型車の9,000円が一番高いです。
車のサイズが大きくなるにつれて
反則金の金額も上がります。
「踏切不停止等違反」の場合は、
更に高額の反則金が課せられます。
原付の場合は6,000円ですが大型車になると、
12,000円!
何か重大な事故が起こった時のことを考えると、
この金額差は納得のいく金額ですよね。
と言っても、
事故を起こさないのが一番ですから、
点数や反則金の額に関係なく
安全確認を怠らないように心がけましょう。
三秒間止まらないと違反になるのか?
【道路交通法の第34条】に記載されている内容を
簡潔にまとめると、
『車両は、交通整理がされていない
一時停止線がある交差点では線の手前で止まってね。
その時にあなたは、交差点を走っている車両の進路を
妨害してはいけません』といった内容です。
道路交通法の第34条に
『〇〇秒止まってください』のような
時間の指定はありません。
つまり、三秒間止まらなくても
違反の対象にならないということです。
トラブルを防ぐ為には、、
一時停止時に三秒間止まらなくても
道路交通法34条の違反になりません。
ですが、それでも私は
三秒間停止することをおすすめします。
なぜなら、
違反を取り締まっている警察官も
あなたと同じ人間だからです。
人間は、失敗してしまうものです。
失敗してしまうからこそ、
一時停止していた車両をあたかも
一時停止していなかったかのように
取り締まってしまう事があります。
なぜそうなるのか?
原因はとてもシンプルで、警察官が
「あの車は間違いなく一旦停止していた。」
と思えるだけの動きをしていないからです。
「さっきの車、一時停止していなかった、、かも。」
と思われるような一時停止は無意味な行動ということです。
警察官に「違反」と言われてしまえば、
違反にならざるを得ないのです。
そもそもの話。
【停止→左右の確認→徐行で交差点内に進入】
という手順を踏んでおけば、必然的に時間がかかり、
一時不停止の疑いをかけられようがありません。
停止線が手前にあるワケ
そのワケは大きく分けて二つ。
優先道路を走る車両の進路の確保と、
歩行者を保護するためです。
優先車両の進路を確保
停止線が交差点のすぐ手前にあると、
少しはみ出しただけで優先道路を走る車両と
接触する可能性があります。
それと同時に、
あなたが停止している方向へ曲がってきた車が
余裕をもって曲がることができなくなります。
歩行者の保護
横断歩道のある交差点では、
かなり手前に一時停止線があります。
なので、運転手からすると
「なんでこんな手前に停止線があるんだ?」
と思ってしまい勝ちです。
しかし、横断歩道は
”歩行者が安全に道路を横断するため”にあるので、
運転手は歩行者の通行を妨げてはいけません。
ですから、交差点の手前では
歩行者の有無をしっかりと確認できるように
一時停止をかなり手前に設けているのです。
最後に
今回は一時停止についてお話しました。
いかがだったでしょうか?
一時停止を無視し
徐行で交差点を走り抜ける車を見かけますが、
危険運転をしている自覚はあるのでしょうか?
違反金などの話をする以前の問題です。
”則金を払わない為に停止する”ではなく、
”全を確認、確保するために一時停止する”ことを
心がけて下さい。
最後までお読みいただき
ありがとうございました。