一時停止の標識と言えば、
道路を走っていれば必ず見かける
代表的な標識の一つです。
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ですが、
誰もが知っている標識にも関わらず、
その標識の意味や違反内容について
知っている人は多くありません。
最高速度違反の次に
取り締まり件数が多い一時停止違反。
あなたが取り締まられる日も、
そう遠くはないかもしれません。
そこで今回は、
・一時不停止の罰則について
・三秒間止まらないと違反になるのか?
・停止線はこんなにも手前にあるワケ
以上の3つについてお話します。
一時不停止の罰則について
一時不停止違反は大きく分けて
二種類の違反に分ける事ができます。
・指定場所一時不停止等違反
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指定場所一時不停止等違反は、
『交通整理が行われていない交差点などで
止まれの標識があるのに一時停止しなかった場合』
に違反とされるものです。
・踏切不停止等違反
踏切不停止等違反は、
『踏切内へ進入する際に
踏み切り手前にある一時停止線の直前などで一時停止し
電車が来ていない事を確認せずに踏切を通過した場合』
に違反とされるものです。
違反点数、反則金について
・指定場所一時不停止等違反
・踏切不停止等違反
どちらの違反も違反点数は”2点”ですが、
反則金に違いがあります。
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「指定場所一時不停止等違反」の反則金は、
原付の5,000円が一番低く、大型車の9,000円が一番高いです。
車のサイズが大きくなるにつれて
反則金の金額も上がります。
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「踏切不停止等違反」の場合は、
更に高額の反則金が課せられます。
原付の場合は6,000円ですが大型車になると、
12,000円!
何か重大な事故が起こった時のことを考えると、
この金額差は納得のいく金額ですよね。
と言っても、
事故を起こさないのが一番ですから、
点数や反則金の額に関係なく
安全確認を怠らないように心がけましょう。
三秒間止まらないと違反になるのか?
【道路交通法の第34条】に記載されている内容を
簡潔にまとめると、
『車両は、交通整理がされていない
一時停止線がある交差点では線の手前で止まってね。
その時にあなたは、交差点を走っている車両の進路を
妨害してはいけません』といった内容です。
道路交通法の第34条に
『〇〇秒止まってください』のような
時間の指定はありません。
つまり、三秒間止まらなくても
違反の対象にならないということです。
トラブルを防ぐ為には、、
一時停止時に三秒間止まらなくても
道路交通法34条の違反になりません。
ですが、それでも私は
三秒間停止することをおすすめします。
なぜなら、
違反を取り締まっている警察官も
あなたと同じ人間だからです。
人間は、失敗してしまうものです。
失敗してしまうからこそ、
一時停止していた車両をあたかも
一時停止していなかったかのように
取り締まってしまう事があります。
なぜそうなるのか?
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原因はとてもシンプルで、警察官が
「あの車は間違いなく一旦停止していた。」
と思えるだけの動きをしていないからです。
「さっきの車、一時停止していなかった、、かも。」
と思われるような一時停止は無意味な行動ということです。
警察官に「違反」と言われてしまえば、
違反にならざるを得ないのです。
そもそもの話。
【停止→左右の確認→徐行で交差点内に進入】
という手順を踏んでおけば、必然的に時間がかかり、
一時不停止の疑いをかけられようがありません。
停止線が手前にあるワケ
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そのワケは大きく分けて二つ。
優先道路を走る車両の進路の確保と、
歩行者を保護するためです。
優先車両の進路を確保
停止線が交差点のすぐ手前にあると、
少しはみ出しただけで優先道路を走る車両と
接触する可能性があります。
それと同時に、
あなたが停止している方向へ曲がってきた車が
余裕をもって曲がることができなくなります。
歩行者の保護
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横断歩道のある交差点では、
かなり手前に一時停止線があります。
なので、運転手からすると
「なんでこんな手前に停止線があるんだ?」
と思ってしまい勝ちです。
しかし、横断歩道は
”歩行者が安全に道路を横断するため”にあるので、
運転手は歩行者の通行を妨げてはいけません。
ですから、交差点の手前では
歩行者の有無をしっかりと確認できるように
一時停止をかなり手前に設けているのです。
最後に
今回は一時停止についてお話しました。
いかがだったでしょうか?
一時停止を無視し
徐行で交差点を走り抜ける車を見かけますが、
危険運転をしている自覚はあるのでしょうか?
違反金などの話をする以前の問題です。
”則金を払わない為に停止する”ではなく、
”全を確認、確保するために一時停止する”ことを
心がけて下さい。
最後までお読みいただき
ありがとうございました。