平成29年6月、東名高速道路にて煽り運転をきっかけに大型トラックが乗用車に追突するという事故が起きました。
「一家四人を巻き込み夫婦を死なせた」とする最悪の事故です。
この事故をきっかけに、”あおり運転”という言葉が一気に広まりました。
しかし、あの日から毎日のようにあおり運転のニュースで見かけるようになり、事故や事件は減少するどころが増加しているように思います。
「なぜこんなにも繰り返されるのか?」
あなたはどのようにお考えですか?
私は”処分内容は関係ない”と考えています。
なぜなら、運転免許を取得できる者であれば皆、煽り運転をすることで”おおよそどのような処分が下されるのか”を想定することは、決して難しいことではないからです。
ついに動き始めた警察庁
令和元年12月6日。
警察丁は「あおり運転」の対策として、道路交通法を改正して罰則を創設する方向で検討していることを明らかにしたのです。
それに加え、”煽り運転の定義づけ”もされるようです。
今までの罰則は?
今までは”煽り運転の定義づけ”がされていなかったので、煽り運転が原因で起こったとされる事故については下記の罰則が適用されていました。
通行妨害の目的で、走行中の車の直前に進入する、人や車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する。
あおり運転を直接的に取り締まる規定がなかったのです。
定義づけの内容とは?
ついに、、、
”あおり運転”を以下のように定義しました。
「通行妨害目的で、一定の違反で道路における交通の危険を生じさせる恐れのあるもの」
上記のような危険な行為を行ったものは、妨害運転罪により罰せられます。
あおり運転の結果、高速道路上で車を無理やり停車させるような危険を生じさせた場合には、より重い刑罰を科せられるようになります。
驚きの処分内容
これまでに起こった煽り運転の事件では、
・暴行罪「2年以下の懲役、30万円以下の罰金」
・強要罪「3年以下の懲役」
などが適用されたことがあり、それらを踏まえた上で法定刑の調整を進めるようです。
行政処分
なんと、煽り運転を行った場合の行政処分は、違反点数を15点以上にし、過去に処分歴がなかったとしても欠格期間一年以上の免許取り消しとなるように強化されます。
この処分がどれほど重いものなのか。
”無免許運転や酒気帯び運転と同様の処分”と聞けば、どれほど重い処分なのか、想像するのは簡単です。
最後に
冒頭でも述べましたが、煽り運転が何度も何度も繰り返される原因と処分内容は関係ないと思っています。
道路交通法や処分内容ではなく一人一人の運転に対する心がけの問題であり、それを解消することで危険運転は大幅に減少するでしょう。
それと同時に、警察の方たちが対策を練ってくれたり取り締まりをしていただけるのは、非常にありがたい事だと思っています。
今回お話した内容を目にして、1人でも多くの方が自らの煽り運転行為に歯止めをかけてくれることを祈るばかりです。
今日も明日も、安全運転を心がけて下さい。
最後までお読みいただきありがとうございます。