”ホイール交換”といえば車いじりの定番ですが、せっかく買ったホイールが「ギリギリフェンダーからはみ出してる」なんてことがあります。
早くホイールを交換したいからと言って気に入ったホイールをすぐに購入してしまうと、ホイールがボディからはみ出したりボディの内側に当たってしまう原因となってしまいます。
ましてや、ホイールがボディからはみ出していると車検を通すことができません。しかし、はみ出し具合によっては「フェンダーモールを取り付ける」という簡易的な処置を施すだけでホイールを交換することなく車検を通すことができるのです。
今回の記事では、
- モールは何センチまで車検対応か
- フェンダーモール取付時の注意点
この二点についてお話していきます。
何センチまでならOK?
「これってアウト?セーフ?」
のような”迷いが生じるほどのはみ出し具合”で走行していると、違法車両の疑いをかけられ警察に止められる可能性があります。
そのような不安を抱えたまま運転するのは事故の元ですので、警察に止められたとしても「これなら絶対大丈夫」と胸を張って言えるように対処しておくべきです。
大型カー用品店でも販売している『フェンダーモール』を取り付けてホイールをフェンダー内に収めることができれば、警察の目を気にしながら走行する必要もなくなります。
フェンダーモールってなに?
フェンダーからホイールがはみ出していると車検を通すことができなくなるので、モールを取り付けフェンダーを延長し、ホイールをフェンダー内に収めるのです。
一言に”フェンダーモール”と言っても様々な形があり、小さければ数センチ、大きければ数十センチのモールが存在します。
今回お伝えさせていただくのは「片側一センチ」のフェンダーモールです。
なぜ片側一センチなのか?
「はみ出した分だけ付ければいいんじゃない?」
と思われるかもしれません。私もそう思います。
しかし、法律はそれを許してくれません。
「車検証に記載された全幅(横幅のこと)を二センチ以上超えてはいけない」と法律で定められており、それ以上超えてしまう場合は車検証の全幅欄を書き換えなければいけません。
なのでフェンダーモールを取り付ける場合は片側一センチ以下にする必要があるのです。
書き換えれば問題ないの?
「車検証に記載された全幅を二センチ以上超えてしまう場合は車検証の全幅欄を書き換えなければいけない」とお伝えしましたが、これを聞いて”一つの疑問”が思い浮かび上がるのではないでしょうか?
「書き換えるだけでいいの?」と
書き換えるまでが面倒
全幅が変わってしまった時は車検証を書き換えておけば何の問題ありませんが、書き換えるまでの工程が非常に面倒です。
構造変更の手続きや車検(ナンバー)の取り直しなどをする必要があるので、「車検証の書き換え」というのは手間のかかることばかりです。
軽自動車は要注意
普通車であれば”面倒な手続き”以外に注意点は無いのですが、軽自動車の場合はそうも言ってられません。
なぜなら、軽自動車には”軽自動車の規格”があり
「全幅は1480ミリメ以内」
と定められているので、万が一この数値を超えてしまった場合は軽自動車の枠から外れてしまうことになります。
軽自動車の枠から外れるということは「軽自動車税→自動車税」となり、多額の税金を支払わなければいけません。
なので、全幅を変更する時は規格を超えないように注意しましょう。
まとめ
今回の記事では「フェンダーモール取付時の注意点」についてお話しましたがいかがだったでしょうか?
多少のはみ出しなら誤魔化すことができますが、明らかなはみ出しの場合は「車検証の全幅を書き換える」かホイールを書き換えるしか方法はありません。
面倒を避ける為にもホイールを購入する際はサイズをしっかりと確認した上で購入しましょう。
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